奉子です。私は昨年12月1日~18日まで入院、手術をしました。
そのときにこちらの記事にもありますように、高額療養費制度を利用して医療費は最低限で済んだのです。
しかし、それには例外があったのです。
骨折で製作した装具は別途負担だった
これは私が骨折の手術をして1週間後から退院後1週間までの2週間使用していた肘の装具です。
既製品で、マジックテープが付いていますが、サポーターと違うところは、ある程度固定をするために左右に金の支柱が入っています。
入院時この装具の金額は全額実費でした
こちらの装具、先生から「別途お金はかかります」とはきいていたものの、まさか一旦100%の金額を支払うとは思っていませんでした。
これらのものは療養費制度で、別途申請が必要なものだったんです。
今回調べて知ったのですが、こちらのリンクにもありますように、装具以外でも輸血とか整骨院とかも該当のものがあるようですね。
私は装具業者から、商品と引き換えに金額の記載した注文書をもらい、「金額は1週間後に病院で支払う」の予定だったのですが、1週間後は退院してしまっていたため、連絡して後日振り込みました。
こちらが注文書です。
金額をご覧ください。18759円。かなり高いです。
入院している人が財布にこれを払える金額が入っているでしょうか?ってちょっと思います。
この金額を戻してもらうには後日申請が必要です。
この私が支払った金額は、一般的にいう「3割負担」ではなく「10割負担」です。
つまり、本来保険適用されるものを、それ以上に支払いすぎているということです。
これを戻していただくには、別途加入の健康保険組合等に申請が必要なのですが、実はこれが
装具業者から支給される「医師の意見書」「領収書」
それに加えて、その該当の健保協会の「申請用紙」をそろえないとできないのです。
私の場合、退院してすぐに業者に連絡し、数日で振り込んだのですが(つまり12月中)
業者からの2つの書類が届いたのが1月25日です。
つまり結構時間がかかります。
療養費の申請はあくまでもお持ちの保険証の団体に申請してください
実は、装具業者から送付されてきた上記の2つの必要書類なのですが、こんな送付状が入っていたのです。
これ、私が国保だと思い込んでこの用紙を入れた業者のミスか、全員にこの送付状を入れているのかはわからないのですが、
この送付状を全員に使うなら、「国民保険以外の方はお持ちの保険証に記載のある保険組合等に申請してください」と記載してほしかったなあと思います。
私、国保じゃないんだけどなあ・・・?会社の保険の社会保険で、協会けんぽなんだけど・・・
もしや、これだけ区役所に行く必要があるのかなあ・・
いやでもおかしいなあ・・・
と、不信感を持ったのは本当です。しかし、区役所に行く前に、気になって調べました。
協会けんぽのサイトに療養費について書いてるんじゃないかな・・・?
その結果。ありました。協会けんぽの療養費支給申請書
こちら
これをすぐに書いて書類3つそろえて、協会けんぽに送付しました。
お金いくら返って来るのかな。振り込まれたのは書類送付後2週間後でした
結論から申し上げますと、お金が振り込まれたのは本日2月14日です。
本日帰宅したら協会けんぽから「振り込みました。」の連絡はがきが届いていました。
期待していた金額は
私が支払った金額 18759円
振り込まれた金額 13131円。
なーんだ。3割負担じゃん!
装具を作ったのは入院中の12月中。
12月分の入院中の保険適用分は高額療養費制度で限度額申請しているから、「もしかしたら全額返って来るかな」と期待していたんですが、そんな甘くはなかったです。
療養費は限度額申請していても、普通に3割負担です。
みなさんご参考にして下さい。