奉子です。私の骨折奮闘日記13回目。
私が勝手に転んで、勝手に腕を骨折してしまったわけなのですが、これに伴い、我が家はかなりの臨時出費がありました。
そんなお話です。
急なケガと入院?!え?これも買い直し
勝手に転んで腕骨折して、我が家は11月23日~の1ヶ月はかなりの臨時出費がありました。
- 洋服代
私は腕を骨折してしまったため、腕が曲がらず洋服を着ることが真っ先に困ったことです。
元々左手が不自由なのもあり、ボタンやファスナーを留めるのが面倒なので、被って着る服ばかり持っていましたが、急きょ前開きの服が入り用になりました。
一番上に来ていた羽織るものも、今まではピッチリのサイズのものを着ていたのです。
しかし、腕が動かない、および包帯固定されると通らないので、Mを着ていた私が一番大きいゆったりしたXLの羽織り物に買い直すことになりました。
最初ヒビだと思っていた頃は、まさかガチガチのギブス固定になるとは思わず、前かぶりのL寸を購入したのです。
しかし入院が決まり、どうしようもないと思った私は前開きのセーターを2枚ぐらい追加で購入。
たぶんここで、ユニクロとはいえ、枚数が多いので1万5000円ぐらいは使ってます。
- 医療費
転んで最初に近所の整形外科に2度の受診。2回のレントゲン撮影と2回目の受診時はCT検査も受けました。
保険適用ながらも3割負担で、合計12,000ぐらい。
さらに最終的に入院することになった病院で最初の受診もあり、まあその3回だけで2万ぐらい飛びました。
高額療養費制度、知ってると知らないでは大違い
みなさんは高額療養費制度をご存じでしょうか?(リンクは協会けんぽです)
医療費は保険適用の分に関してはその方の収入金額により「1ヶ月の支払限度額」というものが設定されています。
手術や入院など、医療費が高額になりそうなときは申請すれば、その限度額を超えては請求されないという制度です。
ちなみに、それを知らずに普通にかかった額の3割負担を支払ってしまった後でも、申請すればお金は返金されるのですが、それは返金されるまでしばらく時間がかかります。
つまり一旦立て替えることになります。
突然、1ヶ月(1日~末日)だけで数万の多額な医療費がかかった場合は、この高額療養費制度適用かどうかどうぞ調べてみてください。
健康組合によってはこちらが申請しなくても上手く返金してくれるところもありますが、私が加入している「協会けんぽ」は申請しなければ絶対返金されません。
知っていると知らないでは大違いです。
最近は入院時に病院でそれの説明があるので、入院が決まった時点で、皆さんがお持ちの健康保険組合等に問い合わせていただき、退院前に認定証を受けておくことをオススメします。
私は自分が仕事で人事総務課なのもあり、これの存在を知っていました。
そこで、入院が決まった時点で必要書類を問い合わせ、夫に頼んで「協会けんぽ」の大阪支部まで直接行ってもらい、代理申請での即日交付をお願いしました。
もちろん、通常は郵送で書類をやりとりするのですが、役所関係はとにかくこの郵送というのが処理が遅く、たまたま行ける距離だったのでお願いした限りです。
大手の会社の健保組合はもう少し処理が早いと思いたい・・・
↓が私の限度額適用認定証です。一応最大の1年間の申請をしました。
これを入手して、入院している間に病院に提出するのです。
そうすると退院時に請求される金額が最小限で済みます。
ちなみにこれには病院の個室料金や食事代やレンタルパジャマ代は含みません。
私の場合は限度額+食事代とレンタルパジャマ代が請求されました。
私の場合はたまたま、入院日が12月1日と月初め、退院も12月18日とその月中だったので、この限度額申請が丸々適用されラッキーでした。
しかし、この入院前の検査代は11月の医療費は11月分だけでは限度額以下なので、普通に3割負担です。
人によっては11月30日に手術をしたとして、11月分は限度額で請求額が少なくて済んだ。
しかし退院したのは12月で、それがギリギリ限度額以内の金額であれば、普通に3割負担で人によっては月をまたいでしまった入院で高額になる方もいるかもしれません。
これがこの高額療養費制度(1日~末)というくくりのめんどくさいところです。
ちなみに私は別途で民間の医療保険に入っていたので、入院が決まった時点で書類を請求し、退院してすぐに書類を返送しました。
10日ぐらいで医療保険が振り込まれたため、この分はすぐに戻ってきて助かりましたが。
傷病手当金制度も知っておきましょう
こちらに関しては私はまだ申請前ですが、人事担当として合わせて紹介しておきます。
私が今回入院に伴い12月1日~12月19日まで会社を休みました。
つまりその分は有給を使えば給料は入ってきますが、私の場合はそこまで多くの有給がなかったため使用できません。
そこで、今回は傷病手当金制度を利用することにしました。(こちらもリンクは協会けんぽです)
有給だと働いていた満額が支給されますが、これはそれよりは少ないですが、あるとないとでは大違いです。
これは業務外の理由による病気やケガが適用されますので、妊婦さんが「ドクターストップ等で急きょ予定より早く会社を休まないといけない」という場合も適用されます。
私は入院と決まったときに自分で、限度額申請と傷病手当金の必要書類を協会けんぽに問い合わせました(笑)
これに関しては病院の先生の書類や会社に記載してもらわないと行けない書類が必要ですので、申請については皆さんの会社の人事担当者にお尋ねくださいね。
2018年2月17日追記。傷病手当実際にもらった金額は?
傷病手当金制度は長期休む方に支給されるものなので、1ヶ月単位のその会社の給与の締め毎に申請書を提出すれば最短で受けることができます。
しかし、申請書類には主治医の先生に記載していただくものもあります。
私の場合は、12/1~12/19に会社を休み、私の職場の給与締めが15日なので、締めをまたぐことになります。
そこで、私は支給が遅れても良いので、12月1日~19日までの傷病手当を、1月15日の給与締めまで待って、先生の書類記載を1回で済むようにしました。
傷病手当金の計算方法はこちらのサイトにも書いていますが、まあ簡単に言えば、休む前のフルで働けている月3ヶ月間の月給の平均の2/3ってところですかね。
傷病手当金は支給開始日前に、待機期間3日という規制もあり、私の場合は12月4日~19日の(16日)の支給になりました。
振り込まれた金額を単純に時給割りをしたところ、半額ぐらいになっていたのですが、本来の会社の時給と違うところが、普段元気でも休みのはずの土日も含めて日数に入っているところでした。
結局トータルで見ると、本来就業できていたらもらえる額の8割ぐらいの金額が支給されていました。
本当にあるとないとは大違いです。
有給の少ない状態で、病気やケガで仕事を休まざるを得なくなったと②もらえる傷病手当はありがたい制度だと思います。